マイカーで通勤しています。通勤手当の非課税なのはいくらまで?

従業員が給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで所得税が非課税になります。

マイカーで通勤する人の1ヶ月当たりの通勤手当の非課税は、

片道の通勤距離に応じて定められています。

片道の通勤距離     1ヶ月当たりの限度額
  2km未満             全額課税
  2km以上~10km未満                4,200円
10km以上~15km未満                7,100円
15km以上~25km未満                 12,900円
25km以上~35km未満                 18,700円
35km以上~45km未満                 24,400円
45km以上~55km未満                 28,000円
55km以上                 31,600円

(参考:国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当)

※ただし、非課税となるのは所得税だけです。社会保険料や雇用保険料については、通勤手当も保険料の対象給与に該当します。     

※電車やバスなどの交通機関を利用されている方は、別途一定の所得税の非課税の限度額があります。

iDeCoってした方が良い?

確定申告の時期にちょくちょく質問を受けます。

まず、その先生が個人事業なのか?医療法人の役員なのか?
月額掛け金の限度額が変わってきます。

掛けるときは、掛け金が全額所得控除で、税金がお安くなります。

ただし、iDeCoは1人1口座で、自分で金融機関等を選択し、運用等も選択しますが、その選択した金融機関や商品によって、手数料が変わってきます。
・ 口座設定(加入)時手数料
・ 運用期間中の口座管理手数料信託報酬
そして、金融機関を変えたいときの
・ 移管時手数料

iDeCoは給付を受ける際にも、
・ 給付手数料
がかかります。

受け取る方法は、一時金か、年金か、または併用かを選べますが、これらはすべて税金の計算の対象です。
つまり税金がかかります。

その時の、その先生の収入(所得)の具合、小規模企業共済に入っているかとか、退職金積み立ての保険のピークがいつかとか、理事長を退任した後どうするのかとか、年金はどのようなものをいつからもらえるのか。。など。
勘案しながら、iDeCoをしたら、どのくらい得をするのか?
をお答えさせて頂いております。

毎回、悩ましいなと思いながら。。概ねを。。(-_-;)

クリニックでの同一労働同一賃金の留意点①

 

R3年4月から、今まで猶予されていた中小企業にも施行され、中小企業に該当するクリニックも対象となります。

①基本給・・・労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じ支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)正職員のみ勤務年数に応じてい昇給 ⇒ ✖

②賞与・・・クリニックの業績等への労働者の貢献に応じて支給するもについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)貢献度に関係なく、正職員のみ賞与を支給する⇒ ✖

③役職手当・・・役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)同じ役職で、正職員は役職手当が支給されるが、パートには支給無し⇒ ✖

④その他各種手当・・・同一の内容には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

※今後、クリニックの正職員とパートの仕事の違いがあるのか、ないのかを洗い出して、違いがない場合には、「待遇差」を解消していく必要があります。

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の係る入金は収入ですか?

この慰労金は、医療従事者ご本人に対するものですが、原則として医療機関が医療従事者や職員から委託を受け申請をとりまとめて、代理申請を行い慰労金が医療機関に入金します。そのため入金した金額は、一旦医療機関が預かって医療従事者へ支給します。

慰労金は、所得税法の非課税所得ですので、源泉徴収も必要ありません。給与や賞与とは別に支給する方がよいと思います。

医療機関はあくまでも代理で申請及び受領するので、金時は収入ではありません。また、支給する時も経費ではありません。

会計処理としては、入金時も支給時も預り金で処理するとよいでしょう。

 

リースした方が良いですか?買った方が良いですか?

開業時にも、開業後クリニックオープンして経営が軌道に乗った時期にも、よく質問を受けます。

開業時は購入

開業時に借入をされることがほどんどのケースかと思われます。
借入金の利息より、リースの利息の方が高い!
借入れる際の計画にリース料を入れた場合は、「運転資金」として銀行に見られます。

購入時は、迷いなく購入で!
ただし、必要のないものは買わないように!
開業時の借入金は少ないに越したことはありません。

 

資金に余裕があれば購入

利息は勿体ないので、可能であれば、一括で購入。
あとは、リースの利息+手数料と、分割の場合の費用を比較して検討。

ただ、リースとは、最終的に所有権がどうなるか?リース期間中の保守がどうなるかも関係してきますので、一概には言えません。

リースの場合のメリットは、
☆ 初期費用が少ない
☆ 毎月の必要な資金がわかる
☆ 毎月の経費が均等
+ 医療機器等の場合、償却資産税(地方税)が不要
+ 車両の場合、自動車税・車検が不要
です。

購入の場合のメリットは、
☆ 自分のものになる
☆ 取得とは関係のない事務手数料や利息が不要
  = 長期保有はリースより割安
☆ 好きな時に売却(買換)できる
☆ 減価償却により経費にできる
 (償却方法によるが、早く経費にすることも可能)

ご挨拶

医業に関わって13年が経ちました。
これまでの経験を、そして弊事務所だからお手伝いできることがあると確信しています。
福岡の医業経営・医療労務専門の税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。

現在未来のクリニックの全力サポート

医科・歯科のクリニック開業から、
・医療法人設立
・MS法人設立の検討
・分院の検討
・事業承継へと様々なフェーズからサポートいたします。

医院の存続はもちろん、成長・安定そして繁栄へ。

長年、お医者様とお付き合いをさせて頂いて、

時間を惜しんで、日々患者様に最善最良の医療を提供して来られて築かれた財産を、

次の世代にその想いとともに繋いで行くこと、

それが、弊事務所の使命であり幸せだと思っております。

医業経営・医療労務専門だからこそ

お金と人の問題をワンストップで解決へと全力でサポートいたします。

税理士・社会保険労務士のダブルライセンス事務所ならではの、
・ 会計監査と労務監査を両面からサポート
・ 税務申告と届出・申請、労務管理まで留意しながらアドバイス
・ 士業2契約を1本化で、報酬コストも抑えられます! 

クリニックだからこその問題は専門家にお任せください!

是非とも末永いお付き合いをお願いいたします!