投稿日: 2024年11月30日2024年12月1日健康保険証の発行終了! 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了 令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されません。新たに資格取得をする従業員、家族が被扶養者として認定を受ける時もです。ただし、すでに発行されているお手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間は使用できます。 健康保険証を捨てないで! 令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されませんが、すでに健康保険証をお持ちの方は、すぐに使えなくなるわけではありません。間違えて、捨てないでください。 令和6年12月2日前後に各種お手続きを行った場合の健康保険証等の発行は? ①日本年金機構へ協会けんぽ加入のお手続きをされた方への健康保険証等の発行 令和6年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において令和6年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。 なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を令和6年12月1日以前に受付された方で日本年金機構における処理が令和6年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」を発行します。 ②協会けんぽへ健康保険証の再交付等のお手続きをされた方について 令和6年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行するお手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をされた方であっても、協会けんぽにおいて令和6年12月2日以降に処理を行った場合は、健康保険証は発行されず、健康保険証に代わり「資格確認書」を発行します。 資格確認書について 今後は医療機関等で保険診療を受ける際、基本的にマイナ保険証を利用することになりますが、マイナ保険証が利用できない人には、「資格確認証」が発行されるため、これを医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。「資格確認証」の交付について、詳しくは、デジタル庁のHPをご参照ください。 ↓ 資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)|デジタル庁
投稿日: 2024年10月31日2024年10月31日2024年度から徴収開始!森林環境税及び森林環境譲与税! 森林環境税って知ってますか? 森林環境税とは、日本の国土の約7割を占めている森林の整備等を進めていくための財源として創設された、新しい税金です。2024年度から国内に住所のある個人に対して課税される税金です。市町村において、個人住民税均等割と併せて1人 年額 1,000円 が徴収されます。徴収された森林環境税は、一旦、国に集めて国から全国のすべての自治体へ「森林環境譲与税」として都道府県・市町村へ譲与されます。 出典:総務省より「森林環境税及び森林環境譲与税」より 森林環境譲与税をどう活用するかは、自治体が判断します。
投稿日: 2024年9月30日2024年9月30日令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます 令和6年12月2日に健康保険証が廃止され、代わりにマイナンバーカードを使用するマイナ保険証の本格利用が始まります。 発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間(令和7年12月1日)まで、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。 なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。 資格情報のお知らせ 円滑な健康保険の諸手続きを行うために、「資格情報のお知らせ」が発行されます。令和6年9月より、会社を経由して、加入している被保険者及び被扶養者の全員に順次送付されます。 詳しくは、全国健康保険協会のHPをご参照ください。↓今から使おう!マイナ保険証 | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
投稿日: 2024年8月31日2024年9月1日2024年度の地域別最低賃金は? 2024年度地域別最低賃金について 各都道府県の2024年度地域別最低賃金額の答申状況及び発効予定年月日は、例えば、東京都 1,113円 ⇒ 1,163円(発効予定年月日 2024年10月1日)大阪府 1,064円 ⇒ 1,114円(発効予定年月日 2024年10月1日)広島県 970円 ⇒ 1,020円(発効予定年月日 2024年10月1日)福岡県 941円 ⇒ 992円(発効予定年月日 2024年10月5日)佐賀県 900円 ⇒ 956円(発効年月日 2024年10月17日)熊本県 898円 ⇒ 952円(発効予定年月日 2024年10月5日)長崎県 898円 ⇒ 953円(発効予定年月日 2024年10月12日)都道府県によって発効予定年月日が違うのでご注意ください。 最低賃金の全国平均は、 1,055円(昨年は1,004円) 47都道府県で、50円~84円の引上げです。 引上げ額が、84円は1県(徳島県)、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県 過去最大の引き上げ幅となります。
投稿日: 2024年7月31日2024年8月1日相続した土地建物の登記が義務化! 相続登記の義務化はいつから? 相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていましたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。 過去の相続分も対象ですか? 義務化の施行日(2024年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。 期限までに登記しなかったら? 期限までに何らかの登記を行う必要があります。正当な理由なく登記をしていない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。 出典:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」 詳しくは、下記の法務省の特設ページをご参照ください。法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)
投稿日: 2024年6月30日2024年7月1日令和6年度の算定基礎届の提出について 算定基礎の提出期限は? 令和6年度の算定基礎届の提出期限は、令和6年7月10日です。 算定基礎届とは? 社会保険料は、対象者の支給される賃金に応じてその金額が決定します。7月1日に在籍している対象従業員について、4月~6月に支払った賃金を会社から日本年金機構へ届け出て、その内容に基づき毎年1回標準報酬月額が決定します。 対象者となる従業員の要件 原則的には正社員及び1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である従業員です。つまり、正社員が週に40時間の労働時間であれば、週30時間以上働く正社員以外の従業員も社会保険の加入対象となるわけです。 令和6年10月からの短時間労働者の適用拡大が予定されており、従業員数51人以上の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入が義務化されます。社会保険の適用拡大で新たに加入対象者となる方の要件は以下のとおりです。①週の所定労働時間20時間以上30時間未満②所定内賃金が8.8万円以上③2ヶ月を超える雇用の見込みがある④学生ではない 対象者の更なる拡大 令和4年10月から、従業員数101人~500人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になりました。令和6年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。下記の厚労省のサイトをご参照ください。社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト (mhlw.go.jp)
投稿日: 2024年5月31日2024年6月1日令和6年度 労働保険年度更新 申告・納付がはじまります 令和6年度の申告・納付の期間は? 申告・納付は、6月3日(月)~7月10日(水)です。 労働保険の料率は? 令和6年度の料率は【雇用保険料率】①一般の事業 15.5/1000②農林水産・清酒製造の事業 17.5/1000※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。③建設の事業 18.5/1000【労災保険料率】料率は、業種によって異なります。下記の厚生労働省の料率をご参照にしてください。rousaihokenritu_r06.pdf (mhlw.go.jp) 労働保険料は分割納付できる? ①概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合②労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合上記の①又は②の場合、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。(納付期限) 第1期 7月10日 第2期 10月31日 第3期 1月31日 また納付は、口座振替もできますが、口座振替の申込には締切日がありますのでご注意ください。下記の厚生労働省の労働保険等の口座振替納付をご参照ください。労働保険等の口座振替納付|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
投稿日: 2024年5月1日2024年5月1日定額減税②(個人住民税について) 個人住民税の定額減税は? 対象者:令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税となる方減税額:本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、1万円 個人住民税の定額減税の実施方法 給与所得からの特別徴収の場合は、通常は6月から翌年5月の12ヶ月で分割して徴収されますが、今年は令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11ヶ月で分割して徴収します。
投稿日: 2024年3月31日2024年4月1日定額減税の対象者は? 令和6年分所得税について、定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人※居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます 定額減税の金額は? ①本人(居住者に限ります) 30,000円②同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります) 1人につき30,000円※但し、その合計額がその人の所得税額を超える場合は、控除される金額には、その所得税額が限度となります。 減税はいつから? 6月から定額減税額を控除する給与等の源泉徴収事務が始まります! 【月次減税の場合】令和6年6月1日以降最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税を控除います。控除しきれない部分の金額は、以降の令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。※令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用されている居住者の人、令和6年6月2日以降に雇用された人は、対象とはなりません 【年調減税の場合】年末調整の際に年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との清算を行います。 ↓詳しくは、国税庁の「定額減税の特設サイト」をご参照ください。定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
投稿日: 2024年2月29日2024年2月29日2024年度の協会けんぽの保険料率改定されます 協会けんぽの保険料率が2024年3月分より 協会けんぽの健康保険料・介護保険料が2024年3月分より適用されます。例えば福岡県 2023年度 10.36% 引き下げ↓ 2024年度 10.35%佐賀県 2023年度 10.51% 引き下げ↓ 2024年度 10.42%熊本県 2023年度 10.32% 引き下げ↓ 2024年度 10.30%長崎県 2023年度 10.21% 引き下げ↓ 2024年度 10.17%その他主要都市では、東京都 2023年度 10.00% 引き下げ↓ 2024年度 9.98%大阪府 2023年度 10.29% 引き上げ↑ 2024年度 10.34%広島県 2023年度 9.92% 引き上げ↑ 2024年度 9.95%※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料(1.60%)が加わります。なお、介護保険料は1.60%(昨年度1.82%)へ引き下げられます。 その他の各都道府県の保険料率は、協会けんぽのHPをご参照ください。令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)