所得税の青色申告とは?(その1)

個人の確定申告には「青色申告」と「白色申告」という2種類があります。

青色申告は白色申告に比べて多少手間がかかりますが、青色申告特別控除などのメリットがあります。

白色申告

手続きが青色申告より容易ですが、青色申告に認められる特典がないです。また、2014年の法改正により白色申告も帳簿の記帳が義務化されました。帳簿方法は、単式簿記(簡易簿記)が認められています。

青色申告

青色申告を利用するためには「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

【1月16日以降に新規開業した場合】

業務を開始して2か月以内に申請書を提出すると青色申告が利用できるようになります(開業が1月1日~1月15日の場合は3月15日が提出期限)。

【すでに事業を開始していた場合】

「今年から白色申告から青色申告に切り替えたい」という場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

※期限日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が期限日となります。

【青色申告の特典】

①青色申告特別控除

②青色事業専従者給与

③貸倒引当金

④純損失の繰越しと繰戻し

⑤少額減価償却資産の特例

 

次回は「所得税の青色申告とは?(その2)」

「青色申告特別控除」をご覧ください。