所得税の青色申告とは?(その2)

青色申告者には、所得金額から
10万円または65万円(55万円)控除を受けることができる青色申告特別控除があります

【55万円の青色申告特別控除の要件】

①不動産所得(事業的規模)または事業所得がある

※不動産所得の場合、家屋の賃貸の場合はおおむね5棟以上、アパートなどの賃貸の場合はおおむね10室以上の場合は、事業的規模を満たしていると考えることが多いです。(5棟10室基準)

②複式簿記で記帳する。

③現金主義ではなく発生主義で記帳する。

④貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付。

【65万円の青色申告特別控除の要件】

①上記の「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行っている。

※令和4月1月1日から、帳簿書類を電子データのままで保存する場合に必要な税務署長の事前承認が不要となりました。

【10万円の青色申告特別控除の要件】

上記の「55万円の青色申告特別控除」及び「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

 

次回は、「所得税の青色申告とは?(その3)」

「青色事業専従者給与」をご覧ください。