2024年度の協会けんぽの保険料率改定されます

協会けんぽの保険料率が2024年3月分より

協会けんぽの健康保険料・介護保険料が2024年3月分より適用されます。

例えば

福岡県 2023年度 10.36% 引き下げ↓ 2024年度 10.35%

佐賀県 2023年度 10.51% 引き下げ↓ 2024年度 10.42%

熊本県 2023年度 10.32% 引き下げ↓ 2024年度 10.30%

長崎県 2023年度 10.21% 引き下げ↓ 2024年度 10.17%

その他主要都市では、

東京都 2023年度 10.00% 引き下げ↓ 2024年度 9.98%

大阪府 2023年度 10.29% 引き上げ↑ 2024年度 10.34%

広島県 2023年度   9.92% 引き上げ↑ 2024年度 9.95%

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料(1.60%)が加わります。なお、介護保険料は1.60%(昨年度1.82%)へ引き下げられます。

 

その他の各都道府県の保険料率は、協会けんぽのHPをご参照ください。

令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

最低賃金の対象となる賃金とは?

2023年度地域別最低賃金について

最低賃金が改定され、各都道府県の2023年度地域別最低賃金額及び発効年月日が発表されました。

例えば、

東京都 1,072円 ⇒ 1,113円(発効年月日 2023年10月1日)

大阪府 1,023円 ⇒ 1,064円(発効年月日 2023年10月1日)

広島県 930円 ⇒ 970円(発効年月日 2023年10月1日)

福岡県 900円 ⇒ 941円(発効年月日 2023年10月6日)

佐賀県 853円 ⇒ 900円(発効年月日 2023年10月14日)

熊本県 853円 ⇒ 898円(発効年月日 2023年10月8日)

長崎県 853円 ⇒ 898円(発効年月日 2023年10月13日)

都道府県によって発効年月日が違うのでご注意ください。

最低賃金の対象になる賃金について

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金支払わなければならないとする制度です。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

以下のものは、基本的な賃金に含まれません

①残業代など所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われるもの

②休日出勤手当や深夜勤務手当など所定労働日以外の日の労働に対して支払われるもの

③結婚祝い金など臨時で支払われる賃金

④賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

⑤諸手当のうち、精皆勤手当・通勤手当・家族手当

※最低賃金に含まれないものに注意して、再度、月給の従業員について、最低賃金額以上の金額で支給しているのかを、確認しましょう。

社会保険! 106万円?130万円?の壁!?

パート職員の社会保険の加入基準

パート職員の社会保険の加入基準は、

Ⅰ.特定適用事業所 Ⅱ.特定事業所以外の事業所

で加入条件が異なります。

 ※特定適用事業所とは、社会保険適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。

Ⅰ.特定適用事業所の場合

①1週間の所定労働時間が20時間以上の場合である

②賃金の月額が8.8万円以上である

③学生でない

以上の①~③のすべて満たしたパート職員加入

 

 

Ⅱ.特定事業所以外の事業所の場合

◇正職員の1週間の所定労働時間および1ヶ月の労働日数が4分の3以上のパート職員

106万円の壁とは!?

年収106万円未満で働きたいパート職員とは、特定適用事業所で働いている方で、社会保険の加入条件の②を年収に換算した金額(8.8万円×12ヶ月≒106万円)を言われていると推測されます。ただ、実際には、月額8.8万円以上であれば社会保険の加入基準を満たす可能性があります。

 

 

特定適用事業所の範囲の変更

特定適用事業所の範囲が、より小規模な企業へと適用拡大される事になります。

2023年8月現在は、社会保険適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。

2024年10月からは

   100人を超える場合 ⇒50人を超える場合 に変更されます

 

 

130万円の壁!!

社会保険の扶養できる家族の収入条件は「年間収入130万円未満」です。ただし60歳以上または障がい者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められています。

130万円の壁とは、社会保険の扶養できる家族の収入条件:「年間収入130万円未満」のことです。

年収が130万円を超えず、かつ自分の勤め先の社会保険適用要件に該当しない場合、家族の社会保険の扶養に入ることができます。

令和4年10月から、雇用保険料率が変更になります。

◎雇用保険料率 (令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日)

事業の種類:一般の事業

事業主負担:6.5/1,000   労働者負担:3/1,000

    ⇩

◎雇用保険料率 (令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日

事業の種類:一般の事業

事業主負担:8.5/1,000   労働者負担:5/1,000 

※一般の事業以外は厚生労働省の「雇用保険料率について」を

 ご参考にしてください。

 

給与計算をする際には、雇用保険料率が変更になりますので、

再度ご確認ください!!

(参考)厚生労働省の「雇用保険料率について」

  ⇩

雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

令和4年度の雇用保険料率はどうなった?

令和4年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。

令和4年度の雇用保険料率は

上期(令和4年4月1日~令和4年9月30日)

下期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)

で、雇用保険料率が違います。

上期は、事業主負担の保険料率のみが変更になります。

一般の事業 

①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度上期  3/1,000

②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度上期 6.5/1,000

雇用保険料率(①+②)

令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度上期 9.5/1,000

下期は、労働者負担と事業主負担の保険料率が変更になります。

一般の事業 

①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度下期  5/1,000

②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度下期 8.5/1,000

雇用保険料率(①+②)

令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度下期 13.5/1,000

※事業の種類

建設の事業、農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は、厚生労働省の保険料率をご参考にしてください。

(参考)厚生労働省の「雇用保険料率について」

雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

※労働保険料の令和4年度の概算保険料の計算に注意してください。

年次有給休暇の取得義務とは?

働き方改革法案の成立に伴い、 2019年4月1日から、使用者は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。

対象者

有給休暇の付与日数が年間10日以上のすべての従業員(パート・アルバイト含む)が対象

年10日の有給休暇の付与の条件

・雇入れの日から6ヶ月間継続勤務している

・その6ヶ月間の全労働日の8割以上を勤務している

年5日の時季指定義務

使用者は、従業員ごとに年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

※(参考)厚生労働省の「年次有給休暇の時季指定」

年次有給休暇の時季指定 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.

年次有給休暇管理簿の作成と保存義務

使用者は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、

3年間保存義務があります。

年5日有給休暇を取得させなかった場合

年5日の有給休暇を取得させないと、従業員1名につき30万円以下の罰金に処せられます。

(まとめ)

有給休暇は、正社員だけでなくパート・アルバイトの従業員にも付与されます。

年10日以上の有給休暇が付与される従業員は、1年以内に5日以上の有給休暇を取得が義務化されました。使用者が如何に5日以上有給休暇を取得させるかが、課題になります。その為にも計画的に有給休暇を取らせて、有給休暇を管理していくことが必要になります。

※(参考)

厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

000463186.pdf (mhlw.go.jp)

クリニックでの同一労働同一賃金の留意点①

 

R3年4月から、今まで猶予されていた中小企業にも施行され、中小企業に該当するクリニックも対象となります。

①基本給・・・労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じ支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)正職員のみ勤務年数に応じてい昇給 ⇒ ✖

②賞与・・・クリニックの業績等への労働者の貢献に応じて支給するもについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)貢献度に関係なく、正職員のみ賞与を支給する⇒ ✖

③役職手当・・・役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)同じ役職で、正職員は役職手当が支給されるが、パートには支給無し⇒ ✖

④その他各種手当・・・同一の内容には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

※今後、クリニックの正職員とパートの仕事の違いがあるのか、ないのかを洗い出して、違いがない場合には、「待遇差」を解消していく必要があります。