年次有給休暇の取得義務とは?

働き方改革法案の成立に伴い、 2019年4月1日から、使用者は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。

対象者

有給休暇の付与日数が年間10日以上のすべての従業員(パート・アルバイト含む)が対象

年10日の有給休暇の付与の条件

・雇入れの日から6ヶ月間継続勤務している

・その6ヶ月間の全労働日の8割以上を勤務している

年5日の時季指定義務

使用者は、従業員ごとに年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

※(参考)厚生労働省の「年次有給休暇の時季指定」

年次有給休暇の時季指定 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.

年次有給休暇管理簿の作成と保存義務

使用者は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、

3年間保存義務があります。

年5日有給休暇を取得させなかった場合

年5日の有給休暇を取得させないと、従業員1名につき30万円以下の罰金に処せられます。

(まとめ)

有給休暇は、正社員だけでなくパート・アルバイトの従業員にも付与されます。

年10日以上の有給休暇が付与される従業員は、1年以内に5日以上の有給休暇を取得が義務化されました。使用者が如何に5日以上有給休暇を取得させるかが、課題になります。その為にも計画的に有給休暇を取らせて、有給休暇を管理していくことが必要になります。

※(参考)

厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

000463186.pdf (mhlw.go.jp)

クリニックでの同一労働同一賃金の留意点①

 

R3年4月から、今まで猶予されていた中小企業にも施行され、中小企業に該当するクリニックも対象となります。

①基本給・・・労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じ支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)正職員のみ勤務年数に応じてい昇給 ⇒ ✖

②賞与・・・クリニックの業績等への労働者の貢献に応じて支給するもについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)貢献度に関係なく、正職員のみ賞与を支給する⇒ ✖

③役職手当・・・役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)同じ役職で、正職員は役職手当が支給されるが、パートには支給無し⇒ ✖

④その他各種手当・・・同一の内容には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

※今後、クリニックの正職員とパートの仕事の違いがあるのか、ないのかを洗い出して、違いがない場合には、「待遇差」を解消していく必要があります。