社会保険! 106万円?130万円?の壁!?

パート職員の社会保険の加入基準

パート職員の社会保険の加入基準は、

Ⅰ.特定適用事業所 Ⅱ.特定事業所以外の事業所

で加入条件が異なります。

 ※特定適用事業所とは、社会保険適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。

Ⅰ.特定適用事業所の場合

①1週間の所定労働時間が20時間以上の場合である

②賃金の月額が8.8万円以上である

③学生でない

以上の①~③のすべて満たしたパート職員加入

 

 

Ⅱ.特定事業所以外の事業所の場合

◇正職員の1週間の所定労働時間および1ヶ月の労働日数が4分の3以上のパート職員

106万円の壁とは!?

年収106万円未満で働きたいパート職員とは、特定適用事業所で働いている方で、社会保険の加入条件の②を年収に換算した金額(8.8万円×12ヶ月≒106万円)を言われていると推測されます。ただ、実際には、月額8.8万円以上であれば社会保険の加入基準を満たす可能性があります。

 

 

特定適用事業所の範囲の変更

特定適用事業所の範囲が、より小規模な企業へと適用拡大される事になります。

2023年8月現在は、社会保険適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。

2024年10月からは

   100人を超える場合 ⇒50人を超える場合 に変更されます

 

 

130万円の壁!!

社会保険の扶養できる家族の収入条件は「年間収入130万円未満」です。ただし60歳以上または障がい者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められています。

130万円の壁とは、社会保険の扶養できる家族の収入条件:「年間収入130万円未満」のことです。

年収が130万円を超えず、かつ自分の勤め先の社会保険適用要件に該当しない場合、家族の社会保険の扶養に入ることができます。