令和4年度の雇用保険料率はどうなった?

令和4年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。

令和4年度の雇用保険料率は

上期(令和4年4月1日~令和4年9月30日)

下期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)

で、雇用保険料率が違います。

上期は、事業主負担の保険料率のみが変更になります。

一般の事業 

①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度上期  3/1,000

②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度上期 6.5/1,000

雇用保険料率(①+②)

令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度上期 9.5/1,000

下期は、労働者負担と事業主負担の保険料率が変更になります。

一般の事業 

①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度下期  5/1,000

②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度下期 8.5/1,000

雇用保険料率(①+②)

令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度下期 13.5/1,000

※事業の種類

建設の事業、農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は、厚生労働省の保険料率をご参考にしてください。

(参考)厚生労働省の「雇用保険料率について」

雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

※労働保険料の令和4年度の概算保険料の計算に注意してください。