令和4年10月から、雇用保険料率が変更になります。

◎雇用保険料率 (令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日)

事業の種類:一般の事業

事業主負担:6.5/1,000   労働者負担:3/1,000

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◎雇用保険料率 (令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日

事業の種類:一般の事業

事業主負担:8.5/1,000   労働者負担:5/1,000 

※一般の事業以外は厚生労働省の「雇用保険料率について」を

 ご参考にしてください。

 

給与計算をする際には、雇用保険料率が変更になりますので、

再度ご確認ください!!

(参考)厚生労働省の「雇用保険料率について」

  ⇩

雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

令和4年度の雇用保険料率はどうなった?

令和4年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。

令和4年度の雇用保険料率は

上期(令和4年4月1日~令和4年9月30日)

下期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)

で、雇用保険料率が違います。

上期は、事業主負担の保険料率のみが変更になります。

一般の事業 

①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度上期  3/1,000

②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度上期 6.5/1,000

雇用保険料率(①+②)

令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度上期 9.5/1,000

下期は、労働者負担と事業主負担の保険料率が変更になります。

一般の事業 

①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度下期  5/1,000

②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度下期 8.5/1,000

雇用保険料率(①+②)

令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度下期 13.5/1,000

※事業の種類

建設の事業、農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は、厚生労働省の保険料率をご参考にしてください。

(参考)厚生労働省の「雇用保険料率について」

雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

※労働保険料の令和4年度の概算保険料の計算に注意してください。

年次有給休暇の取得義務とは?

働き方改革法案の成立に伴い、 2019年4月1日から、使用者は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。

対象者

有給休暇の付与日数が年間10日以上のすべての従業員(パート・アルバイト含む)が対象

年10日の有給休暇の付与の条件

・雇入れの日から6ヶ月間継続勤務している

・その6ヶ月間の全労働日の8割以上を勤務している

年5日の時季指定義務

使用者は、従業員ごとに年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

※(参考)厚生労働省の「年次有給休暇の時季指定」

年次有給休暇の時季指定 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.

年次有給休暇管理簿の作成と保存義務

使用者は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、

3年間保存義務があります。

年5日有給休暇を取得させなかった場合

年5日の有給休暇を取得させないと、従業員1名につき30万円以下の罰金に処せられます。

(まとめ)

有給休暇は、正社員だけでなくパート・アルバイトの従業員にも付与されます。

年10日以上の有給休暇が付与される従業員は、1年以内に5日以上の有給休暇を取得が義務化されました。使用者が如何に5日以上有給休暇を取得させるかが、課題になります。その為にも計画的に有給休暇を取らせて、有給休暇を管理していくことが必要になります。

※(参考)

厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

000463186.pdf (mhlw.go.jp)

クリニックでの同一労働同一賃金の留意点①

 

R3年4月から、今まで猶予されていた中小企業にも施行され、中小企業に該当するクリニックも対象となります。

①基本給・・・労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じ支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)正職員のみ勤務年数に応じてい昇給 ⇒ ✖

②賞与・・・クリニックの業績等への労働者の貢献に応じて支給するもについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)貢献度に関係なく、正職員のみ賞与を支給する⇒ ✖

③役職手当・・・役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

例)同じ役職で、正職員は役職手当が支給されるが、パートには支給無し⇒ ✖

④その他各種手当・・・同一の内容には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

※今後、クリニックの正職員とパートの仕事の違いがあるのか、ないのかを洗い出して、違いがない場合には、「待遇差」を解消していく必要があります。