投稿日: 2022年2月27日2022年2月27日 投稿者: faq.tees-k所得税の青色申告とは?(その3) 青色事業専従者給与について 事業主が青色申告者の場合、青色事業専従者給与として、給与相当額を必要経費に算入することができます。※事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に届出が必要です。 「青色事業専従者給与」とは、個人事業主と生計を一にする親族がその事業に従事している場合で、その親族が「青色事業専従者」とみなされた場合に支払う給与のことである。 (提出時期)青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出が必要です。 青色事業専従者の要件 ①個人事業主が青色申告者であること②青色申告者と「生計を一」にする配偶者その他の親族であること③その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること④その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること ※必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内のものに限られます。①専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度②あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況③事業の種類・規模及び収益の状況 次回は、「所得税の青色申告とは?(その4)」「少額減価償却資産の特例」をご覧ください。