年次有給休暇の取得義務とは?

働き方改革法案の成立に伴い、 2019年4月1日から、使用者は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。

対象者

有給休暇の付与日数が年間10日以上のすべての従業員(パート・アルバイト含む)が対象

年10日の有給休暇の付与の条件

・雇入れの日から6ヶ月間継続勤務している

・その6ヶ月間の全労働日の8割以上を勤務している

年5日の時季指定義務

使用者は、従業員ごとに年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

※(参考)厚生労働省の「年次有給休暇の時季指定」

年次有給休暇の時季指定 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.

年次有給休暇管理簿の作成と保存義務

使用者は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、

3年間保存義務があります。

年5日有給休暇を取得させなかった場合

年5日の有給休暇を取得させないと、従業員1名につき30万円以下の罰金に処せられます。

(まとめ)

有給休暇は、正社員だけでなくパート・アルバイトの従業員にも付与されます。

年10日以上の有給休暇が付与される従業員は、1年以内に5日以上の有給休暇を取得が義務化されました。使用者が如何に5日以上有給休暇を取得させるかが、課題になります。その為にも計画的に有給休暇を取らせて、有給休暇を管理していくことが必要になります。

※(参考)

厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

000463186.pdf (mhlw.go.jp)