投稿日: 2022年5月2日2022年5月2日 投稿者: faq.tees-k令和4年度の雇用保険料率はどうなった? 令和4年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。 令和4年度の雇用保険料率は 上期(令和4年4月1日~令和4年9月30日)下期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)で、雇用保険料率が違います。 上期は、事業主負担の保険料率のみが変更になります。 一般の事業 ①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度上期 3/1,000②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度上期 6.5/1,000雇用保険料率(①+②)令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度上期 9.5/1,000 下期は、労働者負担と事業主負担の保険料率が変更になります。 一般の事業 ①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度下期 5/1,000②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度下期 8.5/1,000雇用保険料率(①+②)令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度下期 13.5/1,000 ※事業の種類建設の事業、農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は、厚生労働省の保険料率をご参考にしてください。 (参考)厚生労働省の「雇用保険料率について」↓雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp) ※労働保険料の令和4年度の概算保険料の計算に注意してください。