投稿日: 2023年1月31日2023年2月1日 投稿者: faq.tees-k医療法人設立を検討されている方 ~その2~ 医療法人設立にはいくつかの認可基準があります。前回の医療法人設立を検討されている方 その1でも触れましたが、役員及び社員の数、役員の資格(理事・監事)、理事長の資格等あります。その他にも認可基準があります。今回は、1.資産要件 、2.開業実績、3.収支要件について触れたいと思います。例えば、福岡県で医療法人設立を検討している場合 1.資産要件について ①医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 ②病院・診療所の土地、建物等の賃貸借している場合は、適正な契約が行われており、契約期間は医業経営の継続性の観点から長期間であることが望ましい。なお、賃借料については、近隣の土地、建物等の賃借料と比較して著しく高額なものである場合には、医療法第54条(剰余金配当の禁止)の規定に抵触するおそれがあるので留意されたい。 ③設立時の純資産額(基金拠出額)が、2ヶ月分の運転資金か400万円のいずれか大きい方の額以上であること。(県独自基準) 2.開業実績について 個人での医療機関の経営実績が1年以上であること。(県独自基準) 3.収支要件について 医療法人の年間収支見込額が利益400万円以上であること。(県独自基準) 医療法人設立認可基準は、県独自の基準もあります。今回は、福岡県の医療法人設立認可の基準について触れましたが、医療法人設立認可を検討されている方は、申請する各都道府県の独自基準がないか事前に確認することをお勧めします。