医療法人設立を検討されている方 ~その1~

医療法人の設立は株式会社と違い、いつでも設立できる訳ではありません。

都道府県にもよりますが、例えば福岡県の場合、年に2回しか医療法人設立のチャンスはありません。

医療法人化のメリット

①経営の永続性

②家計と経営の分離

③新たな事業展開(複数に医療施設の開設等)

医療法人の設立申請ができる人

1.医師又は歯科医師である方

2.欠格事項(法第46条の2第2項)に該当していない方

ⅰ.成年被後見人又は被保佐人でない方

ⅱ.医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していない方

ⅲ.禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方

医療法人構成(社団たる医療法人の場合)

1.役員

医療法人は理事(原則として3人以上)、監事(1人以上)をその役員として置かなければなりません。役員は、上記の欠格条項に該当していない方で、自然人に限られます。また、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている方が役員に就任することは望ましくありません。

ⅰ.理事

①管理者は、原則として理事にならなければなりません。②理事には、通常、社員の全部または一部の方が就任しますが、社員以外の方が就任しても差し支えありません。

ⅱ.理事長

①理事長は、法人を代表し、業務を総理する。②理事長は、原則、医師又は歯科医師であることが必要です。③理事長は、理事の中から互選する。

ⅲ.監事

①監事は、理事や医療法人の職員と兼ねることはできないが、社員であっても差し支えない。②設立しようとしている法人と利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊の関係がある方は就任できません。

 ※親族とは、配偶者・六親等内の血族・三親等内の姻族。

2.社員

ⅰ.医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員という。

ⅱ.社員は、原則として3人以上

ⅲ.拠出した方は、原則、社員になれます。

ⅳ.拠出してない方でも、社員になれます

ⅴ.医療法人や株式会社等は、社員にはなれません。

上記の役員の中でも監事をお願いする人を探すことが、一番難しいかもしれません。

次回は、

医療法人設立を検討されている方 ~その2~