投稿日: 2023年10月10日2023年10月10日 投稿者: faq.tees-k最低賃金の対象となる賃金とは? 2023年度地域別最低賃金について 最低賃金が改定され、各都道府県の2023年度地域別最低賃金額及び発効年月日が発表されました。例えば、東京都 1,072円 ⇒ 1,113円(発効年月日 2023年10月1日)大阪府 1,023円 ⇒ 1,064円(発効年月日 2023年10月1日)広島県 930円 ⇒ 970円(発効年月日 2023年10月1日)福岡県 900円 ⇒ 941円(発効年月日 2023年10月6日)佐賀県 853円 ⇒ 900円(発効年月日 2023年10月14日)熊本県 853円 ⇒ 898円(発効年月日 2023年10月8日)長崎県 853円 ⇒ 898円(発効年月日 2023年10月13日)都道府県によって発効年月日が違うのでご注意ください。 最低賃金の対象になる賃金について 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金支払わなければならないとする制度です。 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 出典:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm 以下のものは、基本的な賃金に含まれません。①残業代など所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われるもの②休日出勤手当や深夜勤務手当など所定労働日以外の日の労働に対して支払われるもの③結婚祝い金など臨時で支払われる賃金④賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金⑤諸手当のうち、精皆勤手当・通勤手当・家族手当 ※最低賃金に含まれないものに注意して、再度、月給の従業員について、最低賃金額以上の金額で支給しているのかを、確認しましょう。