(株式会社の株主と医療法人の社員)
株式会社は、出資者である株主による株主総会に於いて取締役の選任を行います。つまり所有と経営が分離されています。
重要事項や決算報告は、株主総会で説明を行い、承認を得る事が必要となります。
これに対して、過措置型医療法人及び基金拠出型医療法人に於いても、医療法人の社員による社員総会で、理事の選任を行います。
但し、資金を拠出しなくても社員になることが出来ることが、株式会社の株主とは大きく違う点です。 社員総会が医療法人の意思決定機関となっており、株式会社と同様に重要事項や決算報告を社員総会に報告し、承認を得る手続きが必要となります。