①医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
②病院・診療所の土地、建物等の賃貸借している場合は、適正な契約が行われており、契約期間は医業経営の継続性の観点から長期間であることが望ましい。なお、賃借料については、近隣の土地、建物等の賃借料と比較して著しく高額なものである場合には、医療法第54条(剰余金配当の禁止)の規定に抵触するおそれがあるので留意されたい。
③設立時の純資産額(基金拠出額)が、2ヶ月分の運転資金か400万円のいずれか大きい方の額以上であること。(県独自基準)