1.役員
医療法人は理事(原則として3人以上)、監事(1人以上)をその役員として置かなければなりません。役員は、上記の欠格条項に該当していない方で、自然人に限られます。また、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている方が役員に就任することは望ましくありません。
ⅰ.理事
①管理者は、原則として理事にならなければなりません。②理事には、通常、社員の全部または一部の方が就任しますが、社員以外の方が就任しても差し支えありません。
ⅱ.理事長
①理事長は、法人を代表し、業務を総理する。②理事長は、原則、医師又は歯科医師であることが必要です。③理事長は、理事の中から互選する。
ⅲ.監事
①監事は、理事や医療法人の職員と兼ねることはできないが、社員であっても差し支えない。②設立しようとしている法人と利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊の関係がある方は就任できません。
※親族とは、配偶者・六親等内の血族・三親等内の姻族。