投稿日: 2026年2月28日2026年2月28日30万円未満の少額資産特例の引き上げは、いつから? 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を現行30万円未満 → 40万円未満に引き上げ適用開始:令和8年4月1日以後の取得等から適用期限:令和11年3月31日まで3年延長この特例は、一定の要件を満たす資産について、事業供用年度に取得価額の全額を損金算入できます※現行の年300万円までの上限は、変更なし 要件の変更 (従業員要件の変更) 現行 中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象 変更後は、適用対象となる中小企業者の定義において、対象から除外される法人の基準が、常時使用する従業員数 対象となる法人の範囲が見直され、 従業員数の要件が「500人以下→400人以下」 出資金等1億円以下の法人といった要件については、現行制度が維持されます
投稿日: 2026年1月31日2026年2月1日令和8年からの退職所得の見直しとは? 改正の概要 ・老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長・退職所得の源泉徴収票について、提出省略の範囲の廃止 老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長 今回の改正では、定年の引き上げ等により退職手当等の受給年齢が65歳以降になる場合が増えることを想定して、令和8年1月1日以降に老齢一時金を受け取り、その後老齢一時金以外の退職金手当等を受け取った場合について、重複分の調整の対象となる退職手当等は、その退職手当等を受け取る年の前年9年以内に受け取ったものとなり、退職受給申告書の保存期間が7年から10年に延長されました。なお。老齢一時金に該当しない通常の退職手当等については、引き続き7年間の保存となります。※老齢一時金・・・確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金 退職所得の源泉徴収票について、提出省略の範囲の廃止 改正前は、退職所得の源泉徴収票は、法人の役員に退職手当等を支払った場合のみ提出義務がありました。改正後は、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等について、全ての居住者分の「退職所得の源泉徴収票」を提出する必要があります。
投稿日: 2025年12月29日2025年12月29日1月は、提出書類がいっぱい! 毎年1月は、提出書類がたくさんあります。①源泉所得税の納期限の特例納期限(前年7月~12月分)②令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表③令和8年度 給与支払報告書④令和8年度 償却資産申告書 各種 提出書類について ①源泉所得税の納期限の特例納期限(前年7月~12月分)源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。 令和7年7月~12月分源泉徴収した所得税および復興特別所得税 ⇒ 令和8年1月20日 納付期限②令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表法定調書には、源泉徴収票、報酬、不動産の使用料等の支払調書などがあります。法定調書を作成・提出する場合には、国税庁HPに掲載している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。③令和8年度 給与支払報告書給与の支払者は、令和8年1月1日現在における受給者全員の令和7年1月1日から令和7年12月31日までの給与支払報告書を作成し、令和8年2月2日までに受給者の住所地(令和8年1月1日現在)の市町村へ提出してください。④令和8年度 償却資産申告書償却資産申告書は、事業を行っている法人・個人が令和8年1月1日現在所有している償却資産について、市町村へ申告します。(提出期限:令和8年2月2日)納付税額は、市町村から土地・建物等の固定資産税と一緒に、後日通知されます。福岡市の場合は、福岡市HPに掲載している下記を参考にしてください。福岡市 償却資産(固定資産税)申告の手引き
投稿日: 2025年6月30日2025年7月1日貸借対照表とは? 貸借対照表は、財務諸表の1つで、英語ではBalance Sheet(バランスシート)というため 略称 B/Sとも呼ばれます。財務諸表の中でも重要な財務三表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)の1つです。ある特定のタイミング(決算日)の会社の資産・負債・純資産の金額と内訳を示す表であり、企業の財務状況がわかります。 貸借対照表は、「資産」・「負債」・「純資産」の3つのカテゴリーによって構成されています。 貸借対照表の左側が、資産です。資産は、会社が将来的に資金として活用できる資産や、現在保有している現金預金などがあり、流動資産・固定資産・繰延資産の3つで構成されています。負債は、会社にとってマイナスの資産です。後払いで仕入れた際に発生する買掛金・未払金や会社の借金等を返済期間の長さによって、流動負債・固定負債の2つで構成されています。純資産は、 資産-負債=純資産
投稿日: 2025年2月28日2025年2月28日住宅借入金等特別控除の特例対象個人とは? 住宅借入金特別控除とは? 住宅借入金特別控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の要件を満たせば入居時から最長13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が、所得税から控除(所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除)される制度です。 特例対象個人に該当すれば 借入限度額が優遇! 控除対象借入限度額について、令和6年居住開始分について特例対象個人に該当する場合には、以下のように優遇されます。 ■認定長期優良住宅または認定低炭素住宅 4,500万円 → 特例対象個人の場合:5,000万円 ■ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 → 特例対象個人の場合:4,500万円 ■省エネ基準適合住宅 3,000万円 → 特例対象個人の場合:4,000万円 特例対象個人とは? 特例対象個人とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。①年齢40歳未満であって配偶者を有する方②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方③年齢40歳以上であって年齢19歳未満の扶養親族を有する方※上記の判定は、入居年である令和6年12月31日時点の年齢に基づいて行われます。 詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。マイホームを持ったとき|国税庁
投稿日: 2024年12月31日2024年12月31日申告書等の控え、収受日付印の押印の廃止はいつから? 令和7年1月から廃止 令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)になります。申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要になります。 申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について ◆e-Taxによる申告・申請手続e-Taxで申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。◆申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。 なお、利用に当たっては、マイナンバーカードが必要です。 その他の書面提出を行った場合の申告内容等の確認方法は、国税庁のHPをご確認ください。⇩令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
投稿日: 2024年5月1日2024年5月1日定額減税②(個人住民税について) 個人住民税の定額減税は? 対象者:令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税となる方減税額:本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、1万円 個人住民税の定額減税の実施方法 給与所得からの特別徴収の場合は、通常は6月から翌年5月の12ヶ月で分割して徴収されますが、今年は令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11ヶ月で分割して徴収します。
投稿日: 2024年3月31日2024年4月1日定額減税の対象者は? 令和6年分所得税について、定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人※居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます 定額減税の金額は? ①本人(居住者に限ります) 30,000円②同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります) 1人につき30,000円※但し、その合計額がその人の所得税額を超える場合は、控除される金額には、その所得税額が限度となります。 減税はいつから? 6月から定額減税額を控除する給与等の源泉徴収事務が始まります! 【月次減税の場合】令和6年6月1日以降最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税を控除います。控除しきれない部分の金額は、以降の令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。※令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用されている居住者の人、令和6年6月2日以降に雇用された人は、対象とはなりません 【年調減税の場合】年末調整の際に年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との清算を行います。 ↓詳しくは、国税庁の「定額減税の特設サイト」をご参照ください。定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
投稿日: 2024年1月31日2024年2月1日財産債務調書の提出期限の改正 提出期限の改正 令和5年分以後の財産債務調書の提出期限が見直しされました。令和4年分まで(改正前)⇒ 提出期限:原則 翌年3月15日令和5年年分以後(改正後)⇒ 提出期限:原則 翌年6月30日 提出義務者(令和5年分~) 財産債務調書の提出義務者次のいずれかに該当する方①所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種の所得金額の合計額が2,000万円を超えていること②その年12月31日現在、その合計額が10億円以上の財産を有する方(記載の簡略)家庭用動産や事業用の未収入金などの記載について300万円未満であれば記載の簡略が可能
投稿日: 2023年12月31日2024年1月1日電子帳簿等保存法について ~その2~ 2024年1月からの電子帳簿等保存 所得税・法人税について帳簿、書類の保存義務があるすべて方が対象です。会社や売上の規模に関わらず、事業を営む法人と個人が、この電子取引データの保存義務に対応しなければなりません。 どのように保存する? ①改ざん防止のための措置をとる必要がある・「タイムスタンプを付与」や「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」・「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」というシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。 ⇒ 事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。②「日付・金額・取引先」で検索できる必要がある・表計算ソフト等で索引簿を作成する方法 ⇒ 索引簿のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。・規則的なファイル名を付す方法 ⇒ データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約し、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法③ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要がある※保存するファイル形式は、問いません。PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。 新たな猶予措置について 次のイ・ロの要件をいずれにも満たした場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。イ)保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由がある場合(事前申請等は不要)ロ)税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合