R3年4月から、今まで猶予されていた中小企業にも施行され、中小企業に該当するクリニックも対象となります。
①基本給・・・労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じ支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
例)正職員のみ勤務年数に応じてい昇給 ⇒ ✖
②賞与・・・クリニックの業績等への労働者の貢献に応じて支給するもについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
例)貢献度に関係なく、正職員のみ賞与を支給する⇒ ✖
③役職手当・・・役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
例)同じ役職で、正職員は役職手当が支給されるが、パートには支給無し⇒ ✖
④その他各種手当・・・同一の内容には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
※今後、クリニックの正職員とパートの仕事の違いがあるのか、ないのかを洗い出して、違いがない場合には、「待遇差」を解消していく必要があります。