令和8年からの退職所得の見直しとは?

改正の概要

・老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長

・退職所得の源泉徴収票について、提出省略の範囲の廃止

老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長

今回の改正では、定年の引き上げ等により退職手当等の受給年齢が65歳以降になる場合が増えることを想定して、令和8年1月1日以降に老齢一時金を受け取り、その後老齢一時金以外の退職金手当等を受け取った場合について、重複分の調整の対象となる退職手当等は、その退職手当等を受け取る年の前年9年以内に受け取ったものとなり、退職受給申告書の保存期間が7年から10年に延長されました。なお。老齢一時金に該当しない通常の退職手当等については、引き続き7年間の保存となります。

※老齢一時金・・・確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金

退職所得の源泉徴収票について、提出省略の範囲の廃止

改正前は、退職所得の源泉徴収票は、法人の役員に退職手当等を支払った場合のみ提出義務がありました。

改正後は、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等について、全ての居住者分の「退職所得の源泉徴収票」を提出する必要があります。