健康保険証の発行終了!

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了

令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されません。新たに資格取得をする従業員、家族が被扶養者として認定を受ける時もです。

ただし、すでに発行されているお手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間は使用できます。

健康保険証を捨てないで!

令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されませんが、すでに健康保険証をお持ちの方は、すぐに使えなくなるわけではありません。間違えて、捨てないでください。

令和6年12月2日前後に各種お手続きを行った場合の健康保険証等の発行は?

①日本年金機構へ協会けんぽ加入のお手続きをされた方への健康保険証等の発行

 令和6年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において令和6年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。

 なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を令和6年12月1日以前に受付された方で日本年金機構における処理が令和6年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」を発行します。 

②協会けんぽへ健康保険証の再交付等のお手続きをされた方について
 令和6年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行するお手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をされた方であっても、協会けんぽにおいて令和6年12月2日以降に処理を行った場合は、健康保険証は発行されず、健康保険証に代わり「資格確認書」を発行します。

資格確認書について

今後は医療機関等で保険診療を受ける際、基本的にマイナ保険証を利用することになりますが、マイナ保険証が利用できない人には、「資格確認証」が発行されるため、これを医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。

「資格確認証」の交付について、詳しくは、デジタル庁のHPをご参照ください。

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