電子帳簿等保存法について ~その2~

2024年1月からの電子帳簿等保存

所得税・法人税について帳簿、書類の保存義務があるすべて方が対象です。会社や売上の規模に関わらず、事業を営む法人と個人が、この電子取引データの保存義務に対応しなければなりません。

どのように保存する?

①改ざん防止のための措置をとる必要がある

・「タイムスタンプを付与」や「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」

・「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」というシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。

 ⇒ 事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。

②「日付・金額・取引先」で検索できる必要がある

・表計算ソフト等で索引簿を作成する方法

 ⇒ 索引簿のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。

・規則的なファイル名を付す方法

 ⇒ データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約し、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法

③ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要がある

※保存するファイル形式は、問いません。PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

新たな猶予措置について

次のイ・ロの要件をいずれにも満たした場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

イ)保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由がある場合(事前申請等は不要)

ロ)税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合