電子帳簿保存法について ~その1~

電子帳簿等保存制度とは?

税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書」などを、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの種類に区分されます。

①電子帳簿等保存

会計ソフト等で作成した帳簿や請求書等を紙ではなく電子データのまま保存する。

②スキャナ保存

取引先から受け取った紙の領収書・請求書等の書類をスマホやスキャナで読み取った電子データを保存する。

③電子取引データ保存

電子データでやり取りした注文書、請求書、領収書などを電子データで保存する。

上記のうち①と②は任意ですが、③は義務となります

2024年1月から電子データでの保存が必須

①書類の保存義務

 所得税法及び法人税では、取引に関して相手方から受け取った注文書、請求書・領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。①の保存義務者が電子取引を行った場合には、その取引情報を電子データにより保存しなければなりません。

②電子取引

電子取引とは、インターネットのホームページからダウンロードした請求書等のデータや、取引先から電子メールで送信されたファイルで添付された請求書等、クレジットカードの利用明細データ、取引先と共有しているクラウドサービス上で請求書等を授受などが該当します。

上記の電子データの保存義務が、2024年1月1日からとなります。

あくまで電子データでやり取りしたものが対象であり、紙でやり取りしたものを電子データしなければならない訳ではない。

※電子データで請求書を受け取った場合だけではなく、送った場合にも電子データ保存義務があります。