投稿日: 2021年4月22日2022年2月28日 投稿者: faq.tees-kマイカーで通勤しています。通勤手当の非課税なのはいくらまで? 従業員が給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで所得税が非課税になります。 マイカーで通勤する人の1ヶ月当たりの通勤手当の非課税は、片道の通勤距離に応じて定められています。 片道の通勤距離 1ヶ月当たりの限度額 2km未満 全額課税 2km以上~10km未満 4,200円10km以上~15km未満 7,100円15km以上~25km未満 12,900円25km以上~35km未満 18,700円35km以上~45km未満 24,400円45km以上~55km未満 28,000円55km以上 31,600円 (参考:国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当) ※ただし、非課税となるのは所得税だけです。社会保険料や雇用保険料については、通勤手当も保険料の対象給与に該当します。 ※電車やバスなどの交通機関を利用されている方は、別途一定の所得税の非課税の限度額があります。