30万円未満の少額資産特例の引き上げは、いつから?

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を

現行30万円未満 → 40万円未満に引き上げ

適用開始:令和8年4月1日以後の取得等から

適用期限:令和11年3月31日まで3年延長

この特例は、一定の要件を満たす資産について、事業供用年度に取得価額の全額を損金算入できます

※現行の年300万円までの上限は、変更なし

要件の変更

(従業員要件の変更)

現行 中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象

変更後は、適用対象となる中小企業者の定義において、対象から除外される法人の基準が、常時使用する従業員数

対象となる法人の範囲が見直され、

従業員数の要件が「500人以下→400人以下」

出資金等1億円以下の法人といった要件については、現行制度が維持されます