毎年1月は、提出書類がたくさんあります。
①源泉所得税の納期限の特例納期限(前年7月~12月分)
②令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
③令和8年度 給与支払報告書
④令和8年度 償却資産申告書
各種 提出書類について
①源泉所得税の納期限の特例納期限(前年7月~12月分)
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
令和7年7月~12月分源泉徴収した所得税および復興特別所得税
⇒ 令和8年1月20日 納付期限
②令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
法定調書には、源泉徴収票、報酬、不動産の使用料等の支払調書などがあります。
法定調書を作成・提出する場合には、国税庁HPに掲載している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。
③令和8年度 給与支払報告書
給与の支払者は、令和8年1月1日現在における受給者全員の令和7年1月1日から令和7年12月31日までの給与支払報告書を作成し、令和8年2月2日までに受給者の住所地(令和8年1月1日現在)の市町村へ提出してください。
④令和8年度 償却資産申告書
償却資産申告書は、事業を行っている法人・個人が令和8年1月1日現在所有している償却資産について、市町村へ申告します。(提出期限:令和8年2月2日)
納付税額は、市町村から土地・建物等の固定資産税と一緒に、後日通知されます。
福岡市の場合は、福岡市HPに掲載している下記を参考にしてください。
