財産債務調書の提出期限の改正

提出期限の改正

令和5年分以後の財産債務調書の提出期限が見直しされました。

令和4年分まで(改正前)⇒ 提出期限:原則 翌年3月15日

令和5年年分以後(改正後)⇒ 提出期限:原則 翌年6月30日

提出義務者(令和5年分~)

財産債務調書の提出義務者

次のいずれかに該当する方

①所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種の所得金額の合計額が2,000万円を超えていること

②その年12月31日現在、その合計額が10億円以上の財産を有する方

(記載の簡略)

家庭用動産や事業用の未収入金などの記載について300万円未満であれば記載の簡略が可能