所得税の青色申告とは?(その4)

少額減価償却資産の特例

青色申告をする個人事業主であれば、少額減価償却資産の特例を活用できます。

1個(または1組)当たり30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額全額をその年の経費に計上できます。

「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、新品・中古にかかわらず、その取得が30万円未満の減価償却資産です。

30万円未満の判定は、税込みで会計処理している課税事業者は税込みの取得価額で、税抜きで会計処理している事業者は税抜きの取得価額で判定します。

免税事業者の場合には、税込みで30万円未満かどうかで判定します。

上限が、年間300万円まで

少額減価償却資産の特例は、事業年度中に購入した少額減価償却資産の取得価額をすべて合わせて300万円までが対象です。

仮に、事業年度が1年に満たない場合

300万円を12で割り、その事業年度の月数を掛けた金額が上限となります。

取得価額が20万円未満の場合

1個(または1組)が10万円未満の場合は、減価償却の対象ではなく全額経費にできます。

1個(または1組)が10万円以上20万円未満の場合は、「少額減価償却資産」の選択の他に、3年で均等償却できる「一括償却資産」を選択することもできます。

一括償却資産   ⇒ 償却資産税の申告対象外

少額減価償却資産 ⇒ 償却資産税の申告対象

償却資産とは?

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、

事業者の所得の金額の計算上、減価償却費として損金または必要経費に算入されるものをいいます。

取得価額が10万円以上の減価償却資産については、償却資産税の申告に対象の資産となりますが、「一括償却資産」として会計処理した資産については、

償却資産税の対象資産に含めなくて良いこととされています。

1個(または1組)が10万円以上20万円未満の場合

一括償却資産にするか? 少額減価償却資産にするか?

は、各々のメリット・デメリットを踏まえて検討しましょう。