投稿日: 2025年11月30日2025年11月30日 投稿者: faq.tees-k健康保険の被扶養者となる家族の要件の一部変更 19歳~23歳未満の収入要件の拡大 2025年10月から、税制と同様に健康保険も、19歳~23歳未満の家族を扶養する場合、年間の収入要件の見直しされました。被扶養者として認定を受けるためには、年間の収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障がい者は180万円未満)であることが要件となっています。この130万円未満という要件について、扶養の認定を受ける日が2025年10月1日以降、扶養の認定を受ける家族が19歳~23歳未満の場合は、150万円未満に変更されました。※19歳~22歳の配偶者の要件は、従来通り130万円未満です。 年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例)扶養認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、2025年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。 詳細は、日本年金機構のコチラをご確認ください ⇒ 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構