住宅借入金等特別控除の特例対象個人とは?

住宅借入金特別控除とは?

住宅借入金特別控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の要件を満たせば入居時から最長13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が、所得税から控除(所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除)される制度です。

特例対象個人に該当すれば        借入限度額が優遇!

控除対象借入限度額について、令和6年居住開始分について特例対象個人に該当する場合には、以下のように優遇されます。

■認定長期優良住宅または認定低炭素住宅

 4,500万円 → 特例対象個人の場合:5,000万円

■ZEH水準省エネ住

 3,500万円 → 特例対象個人の場合:4,500万円

■省エネ基準適合住宅

 3,000万円 → 特例対象個人の場合:4,000万円

特例対象個人とは?

特例対象個人とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

①年齢40歳未満であって配偶者を有する方

②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方

③年齢40歳以上であって年齢19歳未満の扶養親族を有する方

※上記の判定は、入居年である令和6年12月31日時点の年齢に基づいて行われます。

詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。

マイホームを持ったとき|国税庁