令和6年度の算定基礎届の提出について

算定基礎の提出期限は?

令和6年度の算定基礎届の提出期限は、令和6年7月10日です。

算定基礎届とは?

社会保険料は、対象者の支給される賃金に応じてその金額が決定します。7月1日に在籍している対象従業員について、4月~6月に支払った賃金を会社から日本年金機構へ届け出て、その内容に基づき毎年1回標準報酬月額が決定します。

対象者となる従業員の要件

原則的には正社員及び1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である従業員です。つまり、正社員が週に40時間の労働時間であれば、週30時間以上働く正社員以外の従業員も社会保険の加入対象となるわけです。

 令和6年10月からの短時間労働者の適用拡大が予定されており、従業員数51人以上の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入が義務化されます。
社会保険の適用拡大で新たに加入対象者となる方の要件は以下のとおりです。

①週の所定労働時間20時間以上30時間未満

②所定内賃金が8.8万円以上

③2ヶ月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない

対象者の更なる拡大

令和4年10月から、従業員数101人~500人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になりました。

令和6年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

下記の厚労省のサイトをご参照ください。

社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト (mhlw.go.jp)