投稿日: 2025年3月31日2025年3月31日 投稿者: faq.tees-kインボイス制度の経過措置とは? インボイス制度の一定期間の経過措置 2023年10月1日より開始したインボイス制度仕入税額控除を受けるには原則として適格請求書の保存が必要となりました。事業者が適格請求書を発行するためには、税務署によって適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を、公表されています。↓参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトただ、インボイス制度では6年間の経過措置が設けられています。経過措置では適格請求書がなくても、一定割合の仕入税額控除を受けられます。2023年10月1日~2026年9月30日:80%の仕入税額控除が可能2026年10月1日~2029年9月30日:50%の仕入税額控除が可能 インボイス制度の経過措置における80%仕入税額控除の適用を受けるための要件 インボイス制度の経過措置で80%仕入税額控除の適用を受けるには、必要事項が記載された帳簿・請求書等の保存が必要です。(帳簿:具体的な記載事項は、下記のとおり)取引相手の氏名(または名称)、取引を行った年月日、取引の具体的な内容、取引の支払対価の額(請求書等:具体的な記載事項は、下記のとおり) 書類の作成者の氏名(または名称)、取引年月日、取引の具体的な内容、税率ごとに合計した税込価格、書類の交付相手の氏名(または名称)参考:01-15.pdf 国税庁