青色申告をする個人事業主であれば、少額減価償却資産の特例を活用できます。
1個(または1組)当たり30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額全額をその年の経費に計上できます。
「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、新品・中古にかかわらず、その取得が30万円未満の減価償却資産です。
30万円未満の判定は、税込みで会計処理している課税事業者は税込みの取得価額で、税抜きで会計処理している事業者は税抜きの取得価額で判定します。
免税事業者の場合には、税込みで30万円未満かどうかで判定します。