投稿日: 2024年8月31日2024年9月1日2024年度の地域別最低賃金は? 2024年度地域別最低賃金について 各都道府県の2024年度地域別最低賃金額の答申状況及び発効予定年月日は、例えば、東京都 1,113円 ⇒ 1,163円(発効予定年月日 2024年10月1日)大阪府 1,064円 ⇒ 1,114円(発効予定年月日 2024年10月1日)広島県 970円 ⇒ 1,020円(発効予定年月日 2024年10月1日)福岡県 941円 ⇒ 992円(発効予定年月日 2024年10月5日)佐賀県 900円 ⇒ 956円(発効年月日 2024年10月17日)熊本県 898円 ⇒ 952円(発効予定年月日 2024年10月5日)長崎県 898円 ⇒ 953円(発効予定年月日 2024年10月12日)都道府県によって発効予定年月日が違うのでご注意ください。 最低賃金の全国平均は、 1,055円(昨年は1,004円) 47都道府県で、50円~84円の引上げです。 引上げ額が、84円は1県(徳島県)、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県 過去最大の引き上げ幅となります。
投稿日: 2024年6月30日2024年7月1日令和6年度の算定基礎届の提出について 算定基礎の提出期限は? 令和6年度の算定基礎届の提出期限は、令和6年7月10日です。 算定基礎届とは? 社会保険料は、対象者の支給される賃金に応じてその金額が決定します。7月1日に在籍している対象従業員について、4月~6月に支払った賃金を会社から日本年金機構へ届け出て、その内容に基づき毎年1回標準報酬月額が決定します。 対象者となる従業員の要件 原則的には正社員及び1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である従業員です。つまり、正社員が週に40時間の労働時間であれば、週30時間以上働く正社員以外の従業員も社会保険の加入対象となるわけです。 令和6年10月からの短時間労働者の適用拡大が予定されており、従業員数51人以上の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入が義務化されます。社会保険の適用拡大で新たに加入対象者となる方の要件は以下のとおりです。①週の所定労働時間20時間以上30時間未満②所定内賃金が8.8万円以上③2ヶ月を超える雇用の見込みがある④学生ではない 対象者の更なる拡大 令和4年10月から、従業員数101人~500人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になりました。令和6年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。下記の厚労省のサイトをご参照ください。社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト (mhlw.go.jp)
投稿日: 2024年5月31日2024年6月1日令和6年度 労働保険年度更新 申告・納付がはじまります 令和6年度の申告・納付の期間は? 申告・納付は、6月3日(月)~7月10日(水)です。 労働保険の料率は? 令和6年度の料率は【雇用保険料率】①一般の事業 15.5/1000②農林水産・清酒製造の事業 17.5/1000※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。③建設の事業 18.5/1000【労災保険料率】料率は、業種によって異なります。下記の厚生労働省の料率をご参照にしてください。rousaihokenritu_r06.pdf (mhlw.go.jp) 労働保険料は分割納付できる? ①概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合②労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合上記の①又は②の場合、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。(納付期限) 第1期 7月10日 第2期 10月31日 第3期 1月31日 また納付は、口座振替もできますが、口座振替の申込には締切日がありますのでご注意ください。下記の厚生労働省の労働保険等の口座振替納付をご参照ください。労働保険等の口座振替納付|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
投稿日: 2024年2月29日2024年2月29日2024年度の協会けんぽの保険料率改定されます 協会けんぽの保険料率が2024年3月分より 協会けんぽの健康保険料・介護保険料が2024年3月分より適用されます。例えば福岡県 2023年度 10.36% 引き下げ↓ 2024年度 10.35%佐賀県 2023年度 10.51% 引き下げ↓ 2024年度 10.42%熊本県 2023年度 10.32% 引き下げ↓ 2024年度 10.30%長崎県 2023年度 10.21% 引き下げ↓ 2024年度 10.17%その他主要都市では、東京都 2023年度 10.00% 引き下げ↓ 2024年度 9.98%大阪府 2023年度 10.29% 引き上げ↑ 2024年度 10.34%広島県 2023年度 9.92% 引き上げ↑ 2024年度 9.95%※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料(1.60%)が加わります。なお、介護保険料は1.60%(昨年度1.82%)へ引き下げられます。 その他の各都道府県の保険料率は、協会けんぽのHPをご参照ください。令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
投稿日: 2023年10月10日2023年10月10日最低賃金の対象となる賃金とは? 2023年度地域別最低賃金について 最低賃金が改定され、各都道府県の2023年度地域別最低賃金額及び発効年月日が発表されました。例えば、東京都 1,072円 ⇒ 1,113円(発効年月日 2023年10月1日)大阪府 1,023円 ⇒ 1,064円(発効年月日 2023年10月1日)広島県 930円 ⇒ 970円(発効年月日 2023年10月1日)福岡県 900円 ⇒ 941円(発効年月日 2023年10月6日)佐賀県 853円 ⇒ 900円(発効年月日 2023年10月14日)熊本県 853円 ⇒ 898円(発効年月日 2023年10月8日)長崎県 853円 ⇒ 898円(発効年月日 2023年10月13日)都道府県によって発効年月日が違うのでご注意ください。 最低賃金の対象になる賃金について 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金支払わなければならないとする制度です。 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 出典:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm 以下のものは、基本的な賃金に含まれません。①残業代など所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われるもの②休日出勤手当や深夜勤務手当など所定労働日以外の日の労働に対して支払われるもの③結婚祝い金など臨時で支払われる賃金④賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金⑤諸手当のうち、精皆勤手当・通勤手当・家族手当 ※最低賃金に含まれないものに注意して、再度、月給の従業員について、最低賃金額以上の金額で支給しているのかを、確認しましょう。
投稿日: 2023年8月8日2023年8月8日社会保険! 106万円?130万円?の壁!? パート職員の社会保険の加入基準 パート職員の社会保険の加入基準は、Ⅰ.特定適用事業所 Ⅱ.特定事業所以外の事業所で加入条件が異なります。 ※特定適用事業所とは、社会保険適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。 Ⅰ.特定適用事業所の場合①1週間の所定労働時間が20時間以上の場合である②賃金の月額が8.8万円以上である③学生でない以上の①~③のすべて満たしたパート職員加入 Ⅱ.特定事業所以外の事業所の場合◇正職員の1週間の所定労働時間および1ヶ月の労働日数が4分の3以上のパート職員 106万円の壁とは!? 年収106万円未満で働きたいパート職員とは、特定適用事業所で働いている方で、社会保険の加入条件の②を年収に換算した金額(8.8万円×12ヶ月≒106万円)を言われていると推測されます。ただ、実際には、月額8.8万円以上であれば社会保険の加入基準を満たす可能性があります。 特定適用事業所の範囲の変更 特定適用事業所の範囲が、より小規模な企業へと適用拡大される事になります。2023年8月現在は、社会保険適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。・2024年10月からは 100人を超える場合 ⇒50人を超える場合 に変更されます 130万円の壁!! 社会保険の扶養できる家族の収入条件は「年間収入130万円未満」です。ただし60歳以上または障がい者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められています。130万円の壁とは、社会保険の扶養できる家族の収入条件:「年間収入130万円未満」のことです。年収が130万円を超えず、かつ自分の勤め先の社会保険適用要件に該当しない場合、家族の社会保険の扶養に入ることができます。
投稿日: 2022年10月28日2022年10月28日令和4年10月から、雇用保険料率が変更になります。 ◎雇用保険料率 (令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日)事業の種類:一般の事業事業主負担:6.5/1,000 労働者負担:3/1,000 ⇩ ◎雇用保険料率 (令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日)事業の種類:一般の事業事業主負担:8.5/1,000 労働者負担:5/1,000 ※一般の事業以外は厚生労働省の「雇用保険料率について」を ご参考にしてください。 給与計算をする際には、雇用保険料率が変更になりますので、再度ご確認ください!! (参考)厚生労働省の「雇用保険料率について」 ⇩雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
投稿日: 2022年5月2日2022年5月2日令和4年度の雇用保険料率はどうなった? 令和4年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。 令和4年度の雇用保険料率は 上期(令和4年4月1日~令和4年9月30日)下期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)で、雇用保険料率が違います。 上期は、事業主負担の保険料率のみが変更になります。 一般の事業 ①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度上期 3/1,000②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度上期 6.5/1,000雇用保険料率(①+②)令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度上期 9.5/1,000 下期は、労働者負担と事業主負担の保険料率が変更になります。 一般の事業 ①労働者負担:令和3年度 3/1,000 ⇒ 令和4年度下期 5/1,000②事業主負担:令和3年度 6/1,000 ⇒ 令和4年度下期 8.5/1,000雇用保険料率(①+②)令和3年度 9/1,000 ⇒ 令和4年度下期 13.5/1,000 ※事業の種類建設の事業、農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は、厚生労働省の保険料率をご参考にしてください。 (参考)厚生労働省の「雇用保険料率について」↓雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp) ※労働保険料の令和4年度の概算保険料の計算に注意してください。
投稿日: 2022年4月1日2022年4月1日年次有給休暇の取得義務とは? 働き方改革法案の成立に伴い、 2019年4月1日から、使用者は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。 ◆ 対象者有給休暇の付与日数が年間10日以上のすべての従業員(パート・アルバイト含む)が対象 ◆ 年10日の有給休暇の付与の条件・雇入れの日から6ヶ月間継続勤務している・その6ヶ月間の全労働日の8割以上を勤務している ◆ 年5日の時季指定義務使用者は、従業員ごとに年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。※(参考)厚生労働省の「年次有給休暇の時季指定」↓年次有給休暇の時季指定 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go. ◆ 年次有給休暇管理簿の作成と保存義務使用者は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存義務があります。 ◆ 年5日有給休暇を取得させなかった場合年5日の有給休暇を取得させないと、従業員1名につき30万円以下の罰金に処せられます。 (まとめ)有給休暇は、正社員だけでなくパート・アルバイトの従業員にも付与されます。年10日以上の有給休暇が付与される従業員は、1年以内に5日以上の有給休暇を取得が義務化されました。使用者が如何に5日以上有給休暇を取得させるかが、課題になります。その為にも計画的に有給休暇を取らせて、有給休暇を管理していくことが必要になります。 ※(参考)厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」↓000463186.pdf (mhlw.go.jp)
投稿日: 2021年3月15日2022年2月28日クリニックでの同一労働同一賃金の留意点① R3年4月から、今まで猶予されていた中小企業にも施行され、中小企業に該当するクリニックも対象となります。①基本給・・・労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じ支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。例)正職員のみ勤務年数に応じてい昇給 ⇒ ✖②賞与・・・クリニックの業績等への労働者の貢献に応じて支給するもについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。例)貢献度に関係なく、正職員のみ賞与を支給する⇒ ✖③役職手当・・・役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。例)同じ役職で、正職員は役職手当が支給されるが、パートには支給無し⇒ ✖④その他各種手当・・・同一の内容には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。※今後、クリニックの正職員とパートの仕事の違いがあるのか、ないのかを洗い出して、違いがない場合には、「待遇差」を解消していく必要があります。