【初診料(医科・歯科)】
・マイナンバーカードを利用しない
現行の加算4点→特例措置(R5年4月~12月)6点
・マイナンバーカードを利用する
現行の加算2点→特例措置(R5年4月~12月)2点
【再診料】
・マイナンバーカードを利用しない
新設→特例措置(R5年4月~12月)2点
・マイナンバーカードを利用する なし
【調剤管理料】
・マイナンバーカードを利用しない
現行の加算3点→特例措置(R5年4月~12月)4点
・マイナンバーカードを利用する
現行の加算1点→特例措置(R5年4月~12月)1点
4月から12月までの9ヶ月間、医療情報・システム基盤整備充実体制加算が、特例措置によりマイナンバーカードを利用しない場合、患者の負担が増えます。