2024年度の協会けんぽの保険料率改定されます

協会けんぽの保険料率が2024年3月分より

協会けんぽの健康保険料・介護保険料が2024年3月分より適用されます。

例えば

福岡県 2023年度 10.36% 引き下げ↓ 2024年度 10.35%

佐賀県 2023年度 10.51% 引き下げ↓ 2024年度 10.42%

熊本県 2023年度 10.32% 引き下げ↓ 2024年度 10.30%

長崎県 2023年度 10.21% 引き下げ↓ 2024年度 10.17%

その他主要都市では、

東京都 2023年度 10.00% 引き下げ↓ 2024年度 9.98%

大阪府 2023年度 10.29% 引き上げ↑ 2024年度 10.34%

広島県 2023年度   9.92% 引き上げ↑ 2024年度 9.95%

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料(1.60%)が加わります。なお、介護保険料は1.60%(昨年度1.82%)へ引き下げられます。

 

その他の各都道府県の保険料率は、協会けんぽのHPをご参照ください。

令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

財産債務調書の提出期限の改正

提出期限の改正

令和5年分以後の財産債務調書の提出期限が見直しされました。

令和4年分まで(改正前)⇒ 提出期限:原則 翌年3月15日

令和5年年分以後(改正後)⇒ 提出期限:原則 翌年6月30日

提出義務者(令和5年分~)

財産債務調書の提出義務者

次のいずれかに該当する方

①所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種の所得金額の合計額が2,000万円を超えていること

②その年12月31日現在、その合計額が10億円以上の財産を有する方

(記載の簡略)

家庭用動産や事業用の未収入金などの記載について300万円未満であれば記載の簡略が可能

電子帳簿等保存法について ~その2~

2024年1月からの電子帳簿等保存

所得税・法人税について帳簿、書類の保存義務があるすべて方が対象です。会社や売上の規模に関わらず、事業を営む法人と個人が、この電子取引データの保存義務に対応しなければなりません。

どのように保存する?

①改ざん防止のための措置をとる必要がある

・「タイムスタンプを付与」や「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」

・「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」というシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。

 ⇒ 事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。

②「日付・金額・取引先」で検索できる必要がある

・表計算ソフト等で索引簿を作成する方法

 ⇒ 索引簿のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。

・規則的なファイル名を付す方法

 ⇒ データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約し、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法

③ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要がある

※保存するファイル形式は、問いません。PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

新たな猶予措置について

次のイ・ロの要件をいずれにも満たした場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

イ)保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由がある場合(事前申請等は不要)

ロ)税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

電子帳簿保存法について ~その1~

電子帳簿等保存制度とは?

税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書」などを、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの種類に区分されます。

①電子帳簿等保存

会計ソフト等で作成した帳簿や請求書等を紙ではなく電子データのまま保存する。

②スキャナ保存

取引先から受け取った紙の領収書・請求書等の書類をスマホやスキャナで読み取った電子データを保存する。

③電子取引データ保存

電子データでやり取りした注文書、請求書、領収書などを電子データで保存する。

上記のうち①と②は任意ですが、③は義務となります

2024年1月から電子データでの保存が必須

①書類の保存義務

 所得税法及び法人税では、取引に関して相手方から受け取った注文書、請求書・領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。①の保存義務者が電子取引を行った場合には、その取引情報を電子データにより保存しなければなりません。

②電子取引

電子取引とは、インターネットのホームページからダウンロードした請求書等のデータや、取引先から電子メールで送信されたファイルで添付された請求書等、クレジットカードの利用明細データ、取引先と共有しているクラウドサービス上で請求書等を授受などが該当します。

上記の電子データの保存義務が、2024年1月1日からとなります。

あくまで電子データでやり取りしたものが対象であり、紙でやり取りしたものを電子データしなければならない訳ではない。

※電子データで請求書を受け取った場合だけではなく、送った場合にも電子データ保存義務があります。

最低賃金の対象となる賃金とは?

2023年度地域別最低賃金について

最低賃金が改定され、各都道府県の2023年度地域別最低賃金額及び発効年月日が発表されました。

例えば、

東京都 1,072円 ⇒ 1,113円(発効年月日 2023年10月1日)

大阪府 1,023円 ⇒ 1,064円(発効年月日 2023年10月1日)

広島県 930円 ⇒ 970円(発効年月日 2023年10月1日)

福岡県 900円 ⇒ 941円(発効年月日 2023年10月6日)

佐賀県 853円 ⇒ 900円(発効年月日 2023年10月14日)

熊本県 853円 ⇒ 898円(発効年月日 2023年10月8日)

長崎県 853円 ⇒ 898円(発効年月日 2023年10月13日)

都道府県によって発効年月日が違うのでご注意ください。

最低賃金の対象になる賃金について

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金支払わなければならないとする制度です。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

以下のものは、基本的な賃金に含まれません

①残業代など所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われるもの

②休日出勤手当や深夜勤務手当など所定労働日以外の日の労働に対して支払われるもの

③結婚祝い金など臨時で支払われる賃金

④賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

⑤諸手当のうち、精皆勤手当・通勤手当・家族手当

※最低賃金に含まれないものに注意して、再度、月給の従業員について、最低賃金額以上の金額で支給しているのかを、確認しましょう。

社会保険! 106万円?130万円?の壁!?

パート職員の社会保険の加入基準

パート職員の社会保険の加入基準は、

Ⅰ.特定適用事業所 Ⅱ.特定事業所以外の事業所

で加入条件が異なります。

 ※特定適用事業所とは、社会保険適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。

Ⅰ.特定適用事業所の場合

①1週間の所定労働時間が20時間以上の場合である

②賃金の月額が8.8万円以上である

③学生でない

以上の①~③のすべて満たしたパート職員加入

 

 

Ⅱ.特定事業所以外の事業所の場合

◇正職員の1週間の所定労働時間および1ヶ月の労働日数が4分の3以上のパート職員

106万円の壁とは!?

年収106万円未満で働きたいパート職員とは、特定適用事業所で働いている方で、社会保険の加入条件の②を年収に換算した金額(8.8万円×12ヶ月≒106万円)を言われていると推測されます。ただ、実際には、月額8.8万円以上であれば社会保険の加入基準を満たす可能性があります。

 

 

特定適用事業所の範囲の変更

特定適用事業所の範囲が、より小規模な企業へと適用拡大される事になります。

2023年8月現在は、社会保険適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。

2024年10月からは

   100人を超える場合 ⇒50人を超える場合 に変更されます

 

 

130万円の壁!!

社会保険の扶養できる家族の収入条件は「年間収入130万円未満」です。ただし60歳以上または障がい者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められています。

130万円の壁とは、社会保険の扶養できる家族の収入条件:「年間収入130万円未満」のことです。

年収が130万円を超えず、かつ自分の勤め先の社会保険適用要件に該当しない場合、家族の社会保険の扶養に入ることができます。

(福岡県)令和5年度 第1回 医療法人設立の受付について

福岡県では、年2回の医療法人設立認可の申請があります。

今年度の1回目の申請受付が始まります。

※下記の福岡県のホームページをご参考にしてください。

令和5年度 第1回 医療法人設立の受付及びWeb説明会の開催について – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)

(公社)福岡県医師会の会員で一人医師医療法人を設立予定の方は、

(公社)福岡県医師会主催の説明会が別途開催されるます。福岡県の説明会ではなく、(公社)福岡県医師会主催の説明会に参加が必要になります。ご注意ください。

オンライン資格確認の導入 ~その1~

オンライン資格確認の導入が原則義務化

令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則義務化になりました。

・医療機関・薬局の窓口で、患者の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減。

・マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診療/薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境に。

 

従来型の保険証は、4月から受診料が増加

【初診料(医科・歯科)】

・マイナンバーカードを利用しない

 現行の加算4点→特例措置(R5年4月~12月)6点

・マイナンバーカードを利用する

 現行の加算2点→特例措置(R5年4月~12月)2点

【再診料】

・マイナンバーカードを利用しない

 新設→特例措置(R5年4月~12月)2点

・マイナンバーカードを利用する  なし

【調剤管理料】

・マイナンバーカードを利用しない

 現行の加算3点→特例措置(R5年4月~12月)4点

・マイナンバーカードを利用する

 現行の加算1点→特例措置(R5年4月~12月)1点

 

4月から12月までの9ヶ月間、医療情報・システム基盤整備充実体制加算が、特例措置によりマイナンバーカードを利用しない場合、患者の負担が増えます。

(参考)厚生労働省のオンライン資格確認の導入について

オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け) (mhlw.go.jp)

医療法人設立を検討されている方 ~その2~

医療法人設立にはいくつかの認可基準があります。

前回の医療法人設立を検討されている方 その1でも触れましたが、役員及び社員の数、役員の資格(理事・監事)、理事長の資格等あります。その他にも認可基準があります。

今回は、1.資産要件 、2.開業実績、3.収支要件について触れたいと思います。

例えば、福岡県で医療法人設立を検討している場合

1.資産要件について

①医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。

②病院・診療所の土地、建物等の賃貸借している場合は、適正な契約が行われており、契約期間は医業経営の継続性の観点から長期間であることが望ましい。なお、賃借料については、近隣の土地、建物等の賃借料と比較して著しく高額なものである場合には、医療法第54条(剰余金配当の禁止)の規定に抵触するおそれがあるので留意されたい。

③設立時の純資産額(基金拠出額)が、2ヶ月分の運転資金か400万円のいずれか大きい方の額以上であること。(県独自基準)

2.開業実績について

個人での医療機関の経営実績が1年以上であること。(県独自基準)

3.収支要件について

医療法人の年間収支見込額が利益400万円以上であること。(県独自基準)

医療法人設立認可基準は、県独自の基準もあります。

今回は、福岡県の医療法人設立認可の基準について触れましたが、医療法人設立認可を検討されている方は、申請する各都道府県の独自基準がないか事前に確認することをお勧めします。

医療法人設立を検討されている方 ~その1~

医療法人の設立は株式会社と違い、いつでも設立できる訳ではありません。

都道府県にもよりますが、例えば福岡県の場合、年に2回しか医療法人設立のチャンスはありません。

医療法人化のメリット

①経営の永続性

②家計と経営の分離

③新たな事業展開(複数に医療施設の開設等)

医療法人の設立申請ができる人

1.医師又は歯科医師である方

2.欠格事項(法第46条の2第2項)に該当していない方

ⅰ.成年被後見人又は被保佐人でない方

ⅱ.医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していない方

ⅲ.禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方

医療法人構成(社団たる医療法人の場合)

1.役員

医療法人は理事(原則として3人以上)、監事(1人以上)をその役員として置かなければなりません。役員は、上記の欠格条項に該当していない方で、自然人に限られます。また、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている方が役員に就任することは望ましくありません。

ⅰ.理事

①管理者は、原則として理事にならなければなりません。②理事には、通常、社員の全部または一部の方が就任しますが、社員以外の方が就任しても差し支えありません。

ⅱ.理事長

①理事長は、法人を代表し、業務を総理する。②理事長は、原則、医師又は歯科医師であることが必要です。③理事長は、理事の中から互選する。

ⅲ.監事

①監事は、理事や医療法人の職員と兼ねることはできないが、社員であっても差し支えない。②設立しようとしている法人と利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊の関係がある方は就任できません。

 ※親族とは、配偶者・六親等内の血族・三親等内の姻族。

2.社員

ⅰ.医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員という。

ⅱ.社員は、原則として3人以上

ⅲ.拠出した方は、原則、社員になれます。

ⅳ.拠出してない方でも、社員になれます

ⅴ.医療法人や株式会社等は、社員にはなれません。

上記の役員の中でも監事をお願いする人を探すことが、一番難しいかもしれません。

次回は、

医療法人設立を検討されている方 ~その2~